葛飾区でタクシードライバーへ転職!
【条件別】おすすめタクシー会社3選
タクシードライバーの仕事は定年退職や早期退職された方のセカンドキャリアとしても門戸が開かれていますが、そこで気になるのは年金を受け取りながらタクシードライバーとして働くのは可能なのか、という点ではないでしょうか。回答としては、「働きながら年金を受け取ることは可能」ということになります。
実は日本には「在職老齢年金制度」というものがあります。70歳未満であれば、年金受給対象者が会社で働きながら老齢厚生年金も受給することができるという制度であり、働いている間に厚生年金保険に加入を継続していれば、在職中でも年金を受給することができます。
参照元:日本年金機構|自動車運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト(https://driver-roudou-jikan.mhlw.go.jp/taxi/notice)在職老齢年金制度においては、厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計が月額51万円以上となった場合、働きながら受け取れる厚生年金の一部が減額されるという仕組みがあります。具体的な目安としては、毎月の賃金が35万円以上となった場合、この条件に該当する可能性が高くなります。
しかしながら、セカンドキャリアとしてタクシードライバーに従事する場合、月収35万円というのはかなり頑張って達成できるという数字であり、働きながら年金を受け取っても、減額となる可能性は低いと言えるでしょう。またタクシードライバーの仕事は歩合制である場合が多いので、限度額を超えそうになったら仕事量を調整するということも行いやすいはずです。
参照元:日本年金機構|在職老齢年金の計算方法(https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/roureinenkin/zaishoku/20150401-01.html)在職老齢年金を受け取るためには受給開始手続きを行う必要がありますが、難しいことはありません。まず老齢厚生年金を受け取ることができる年齢が近づいてきた段階で、年金の運営を担っている「日本年金機構」から、手元へ「年金請求書」という名称の書類が郵送されてきます。自分で一から書類を探し回る必要はなく、まずはこの書類が送られてくるのを待つことになります。
年金請求書が届いたら、その中には次に何をすべきか具体的な指示が記載されています。その内容を確認し、指示に沿って必要な書類を揃えましょう。すべての準備が整った段階で、それらを管轄の年金事務所に提出すれば、基本的な手続きは完了となります。なお、個人の状況によっては基本となる書類以外にも、追加の添付書類の提出を求められる場合がありますので、送られてきた案内を隅々までよく確認して対応することが大切です。
添付書類として、以下のものを求められる場合もあります。
働きながら年金受給する場合、以下のようなケースに当てはまると確定申告が必要となります。
このうち、セカンドキャリアのタクシードライバーの多くが当てはまりやすいのは、3番目の「年金以外の所得が年間20万円を超える場合」。この年間20万円というのは給与所得控除後の金額ではありますが、それでもタクシードライバーとして働けば、自然に達成してしまうことでしょう。それこそ「確定申告が必要になるもの」と考え、早い段階で税務署や税理士に相談しておくことをお勧めします。
参照元:国税庁|No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm)