葛飾区でタクシードライバーへ転職!
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車を運転する上で気をつけるべき交通違反は色々とありますが、ここでは特にタクシードライバーが日常的に注意すべき交通違反について再確認しておきましょう。
タクシードライバーにとって身近な交通違反の1つが「車線変更違反」と「進路変更禁止違反」です。そもそも黄色線など車線変更してはいけない車線を移動した場合や、ウィンカーを使用しなかったり周囲の安全を確認せずに急な車線変更をしたりした場合にそれらの違反となるため、例えば乗客から突然に進路変更などを求められても慌てず交通ルールを遵守してください。
タクシーを停めて乗客を乗せたり降ろしたりする際に、駐停車が禁じられている場所に車を停めることで交通違反として検挙されるリスクもあります。特に大通りなどで車道と歩道が隔離されているような場合、横断歩道の上や直前にタクシーを停車している光景もしばしば見られますが、本来はそれも違反行為です。
またタクシードライバーとして乗務する中で、休憩時間を車内で過ごしたり、車を停めて客待ちを行ったりということも日常的に行われますが、それらも駐停車禁止の場所では交通違反になるため避けることが無難です。
加えて駐停車違反などは一般の歩行者の目に迷惑行為として映りやすく、所属しているタクシー会社のイメージを毀損する恐れもあるため重ねて注意しましょう。
走行中にスマートフォンや携帯電話を使用することは、道路交通法における違反というだけでなく、周囲への安全確認を妨げて運転中の集中力を低下させ深刻な事故につながりかねない危険行為です。
タクシードライバーはナビゲーションアプリや情報案内アプリを利用したり、乗客との通話で電話を使用したりと日常的にスマホを使用することが少なくありません。また走行中に電話がかかってきて、すぐに車を停められる場所を見つけられず、電話に応答してしまいたくなることもあるでしょう。
しかし走行中の携帯電話使用は厳罰に処される違反であり、警察官に見つかれば現行犯で罰せられます。
なおハンズフリー通話などについては自治体の条例で禁じられていることもあるため、必ず営業エリアの法令や規則を確認してください。
タクシードライバーが気をつけるべき交通違反として「スピード違反(速度超過)」は全国共通のものです。
タクシードライバーとして乗務している最中、乗客から「急いでほしい」と急かされたり「もっとスピードを出せ」と求められたりすることは少なくありません。しかし、それに応じて制限速度を超過した状態で走行すれば、警察の取り締まりに発見されなくても交通事故のリスクを増大させ、結果として免許停止やいっそ免許取消といった処分に発展する恐れもあります。
また近年は「移動式オービス(速度違反自動取締装置)」も誕生しており、いつどこで速度違反の取り締まりが行われているか分からないため、常に安全運転を心がけてください。
自動車を運転中に交通違反を起こしてしまった場合、まず違反内容に応じて、自動車の運転に不可欠な運転免許の点数が引かれます。加えてタクシードライバーは会社から乗務停止や減給、始末書といったペナルティが科されることもあるでしょう。また当然ながら罰金という経済的な損失もあります。
さらに交通違反を繰り返して違反点数が累積すれば、いっそ運転免許が停止・取消になってしまうことも考えられます。当然ながら免許が失効すればタクシーを運転できなくなるため、そもそもタクシードライバーとして働くことができません。
加えて違反を繰り返すタクシードライバーがいる場合、タクシー会社に対しても監査や営業停止処分といった行政処分が下されることもあるでしょう。
交通違反への対策方法は、まず個々のドライバーが交通法規について正しく理解し、常にプロとしての自覚と責任を持って安全運転に努めることになります。
また、例えばスピード違反を執拗に求める乗客への対策として、タクシー会社でハラスメント対策のマニュアル作成や研修を行うことも大切です。なおスピード違反を求める行為はカスタマーハラスメント(カスハラ)に該当するだけでなく「教唆犯」として罪に問われることもあります。
その他、精神的な余裕を保つために適切な休憩を取ることも大切です。